乾燥設備(前ページ参照)による加熱乾燥の作業(安衛法施行令第6条第8号に掲げる作業)における作業主任者については、登録教習機関が行う「乾燥設備作業主任者技能講習」を修了した者の中から作業主任者を選任しなければならないことになっています。
(安全衛生法第14条 施行令第6条第8号 安衛則第297条)
学科 | 実技 | 合計 |
2日 | なし | 2日間 |
本ホームページの一部あるいは全部について、承諾を得ずにいかなる方法においても無断で複写、複製、転用することを禁じます。
All Right Reserved (c)一般社団法人島根労働基準協会