安衛法第59条の定めるところにより、安衛規則第36条に該当する動力プレス金型等取扱業務は、事業者責任において実施する特別教育規程に基づいた「動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育」を修了した者でなければ当該業務に就いてはならず、就かせてはならないことになっています。
当協会は、事業者に代わって標記教育の内、学科に係る教育を実施するものです。
したがって、この教育の他に事業者から実技教育を受けて、法で定める教育を修了することになります。
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第2号)
学科 | 実技 | 合計 |
1日 | 事業者にて行う | 1日 |
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